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取得免許 |
通産大臣 | 計量器製造事業第1類 (圧力計) 第0043号 |
上記の製造事業第1類とは、旧計量法上の分類で 第1類 これ以上(第2類)の圧力 第2類 最大500kg/cm2以下 (現行の分類とは異なっております) 現行法での分類は圧力レンジ上での分け方でなく、構造上からの分け方になっており 第1類 電子式の圧力計 第2類 機械式の圧力計 弊社はこの 第1類および第2類 の両方の事業を行うことが出来ます 注意 圧力計の校正検査は、計量器製造事業者だけでなく修理事業者でも可能、しかしその事業には制約が有ります。 |