圧力専門TOP
 
取得免許
通産大臣 計量器製造事業第1類 (圧力計)       第0043号
上記の製造事業第1類とは、旧計量法上の分類で
第1類 これ以上(第2類)の圧力
第2類 最大500kg/cm2以下
     (現行の分類とは異なっております)

現行法での分類は圧力レンジ上での分け方でなく、構造上からの分け方になっており
第1類 電子式の圧力計
第2類 機械式の圧力計
  弊社はこの 第1類および第2類 の両方の事業を行うことが出来ます

 
注意
圧力計の校正検査は、計量器製造事業者だけでなく修理事業者でも可能、しかしその事業には制約が有ります。


本ホームページのデータや価格などは手打ちの為、読取ミスやタイプミスが生じた場合はご容赦下さい